- 区分
- 指定薬物
- 文書番号
- 薬生発0315第1号
- 発出日
- 2021-03-15
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第2条第15項に規定される指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定められています。
令和3年3月15日付で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第47号)が公布され、今回指定薬物として指定された物質4物質及び施行期日(令和3年3月25日)等について通知されました。
今回指定薬物として指定されたのは以下の4物質です。
・N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
・エチル=2-(4-フルオロフェニル)-2-(ピペリジン-2-イル)アセテート及びその塩類
・3-{2-[エチル(プロピル)アミノ]エチル}-1H-インドール-4-イル=アセテート及びその塩類
・1-[1-(3-フルオロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2021.03.31