陰圧式陰茎勃起補助具の取扱いについて(令和3年3月19日薬生機審発0319第1号・薬生監麻発0319第1号)

区分
医療機器
文書番号
薬生機審発0319第1号・薬生監麻発0319第1号
発出日
2021-03-19
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》

陰圧式陰茎勃起補助具の取扱いについては「陰圧式陰茎勃起補助具の取扱いについて」(平成7年9月19日薬機第198号厚生省薬務局医療機器開発課長及び厚生局薬務局監視指導課長連名通知)において、陰圧式陰茎勃起補助具を医療機器として取り扱うこと、承認申請の際に留意すること等について通知されていますが、これまでの臨床試験に関する知見の蓄積を踏まえ、同通知の一部が本通知のとおり改められました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.03.31

2021年3月31日 カテゴリー:通知