- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 薬生機審発0330第1号
- 発出日
- 2021-03-30
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
《概要》
コンタクトレンズの承認申請に係る取扱いについては、これまでに「コンタクトレンズの承認基準の制定について」(平成17年4月1日薬食発第0401034号厚生労働省医薬食品局長通知)により「コンタクトレンズ承認基準」が制定され、その後、「コンタクトレンズ承認基準の改正について(その 2)」(平成31年4月11日薬生発0411第8号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)等により改正されています。
また、当該承認基準については「コンタクトレンズの承認申請に関する質疑応答集(Q&A)(その4)について」(平成31年4月11日薬生機審発0411第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長通知)等により、承認申請時の申請書記載事項及び添付資料に係る具体的な取扱いが示されています。
「コンタクトレンズの承認申請に関する質疑応答集(Q&A)(その5)」が本通知別添のとおり取りまとめられました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2021.04.06