- 区分
- 共通
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2021-06-14
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第6条の3第1項に規定する専門医療機関連携薬局については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第5号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第10条の3においてその基準等が規定されています。
また、同条第6項に規定する傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについては「傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについて」(令和3年1月29日薬生発0129第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)において示されています。
同項の規定に基づく届出が行われたため、届出を受理した団体の当該団体名及び当該団体が認定する専門性の名称について、本事務連絡別紙のとおり公表されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2021.06.30