- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2021-10-25
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
《概要》
日本薬局方については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項の規定に基づき、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めることとされており、令和3年厚生労働省告示第220号により第十八改正日本薬局方が定められました。
今後、第十九改正日本薬局方の作成にあたり審議を進めていく上での基本方針を策定すべく、薬事・食品衛生審議会薬事分科会日本薬局方部会にて審議が行われ、本事務連絡別添のとおり「第十九改正日本薬局方作成基本方針」がとりまとめられました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2021.10.31