- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2022-03-31
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
《概要》
経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。最適使用推進ガイドラインでは、「最適使用推進ガイドラインの取扱いについて」(平成29年9月15日薬生薬審発0915第1号、保医発0915第1号、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、保険局医療課長連名通知)を踏まえ、対象医薬品を使用する上で必要な医療機関の要件等が示されています。
令和4年度の診療報酬改定において、悪性腫瘍患者に対する、従前の「外来化学療法加算」が「外来腫瘍化学療法診療料」として新設されたことを受け、ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤、アベルマブ(遺伝子組換え)製剤、アテゾリズマブ(遺伝子組換え)製剤及びデュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤における各最適使用推進ガイドラインにおいて「外来化学療法加算」としている部分については、令和4年4月1日以降、本通知のとおり読み替えることとされました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2022.04.30