- 区分
- 薬局
- 文書番号
- 薬生発0627第11号
- 発出日
- 2022-06-27
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
薬局開設者及び店舗販売業者に対しては、薬局又は店舗の従業員が薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等の措置を講じることが医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条及び第147条の2により求められており、当該名札には、薬剤師、登録販売者又は一般従事者の氏名を記載させることを「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」)により示されています。
ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、名札の氏名記載の方法について見直しが行われ、局長通知の一部が本通知のとおり改正されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2022.07.11