- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 薬生発1102第7号
- 発出日
- 2022-11-02
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準については、「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の改正について(その3)」(平成30年5月10日薬生発0510第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により示されてきました。
日本産業規格T 3250が改正されたこと等に伴い、本通知のとおり当該承認基準が改正されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2022.11.09