血液濃縮器承認基準の改正について(その3)(令和4年11月2日薬生発1102第13号)

区分
医療機器
文書番号
薬生発1102第13号
発出日
2022-11-02
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

血液濃縮器承認基準については、「血液濃縮器承認基準の改正について(その2)」(平成25年3月1日薬食発0301第8号厚生労働省医薬食品局長通知)により示されてきました。
日本産業規格T 3250が改正されたこと等に伴い、本通知のとおり当該承認基準が改正されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.11.09

2022年11月9日 カテゴリー:通知