- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2022-11-02
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
《概要》
血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器の承認基準については、「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の改正について(その3)」(平成30年5月10日薬生発0510第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により示され、その運用については「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器の承認基準に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成30年5月10日厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課事務連絡。以下「Q&A事務連絡」)により示されてきました。
血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器の承認基準について、「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準の改正について(その4)」(令和4年11月2日薬生発1102第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により一部改正が行われたことに伴って本通知別添のとおり質疑応答集(Q&A)が取りまとめられました。
なお本事務連絡の発出に伴い、Q&A事務連絡は廃止されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2022.11.09