- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2023-03-23
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
《概要》
膣内に留置し経血の回収に用いる再使用可能なカップ状の器具、いわゆる月経用(生理用)カップについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第7項の「一般医療機器」に該当し、生理用タンポンとして取り扱われています。
一般社団法人日本衛生材料工業連合会より、生理用タンポンの定義に含まれる月経用(生理用)カップの自主基準(本事務連絡別紙)を作成した旨の報告が厚生労働省になされ、内容が適当と認められたことに伴って、月経用(生理用)カップの製造販売届出を行う際には、本自主基準を参考とすることとされました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.03.31