医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品の一部を改正する告示 に伴う製造販売承認申請等の取扱いについて(令和5年4月28日薬生薬審発0428第1号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬生薬審発0428第1号
発出日
2023-04-28
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第181号。以下「告示」)が告示されました。
本告示に新たに追加された「物品の消毒・殺菌の用に供されることが目的とされているもの」に係る医薬部外品製造販売承認申請等の取扱いについて、本通知のとおり定められました。
なお本告示に伴い、「物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤たる医薬部外品の製造販売承認申請の取扱いについて」(令和4年10月4日薬生薬審発1004第2号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)は廃止されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.05.08

2023年5月8日 カテゴリー:通知