- 区分
- 薬局
- 文書番号
- 薬生発0825第1号
- 発出日
- 2023-08-25
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第9条の4第1項においてオンライン服薬指導が可能とされ、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「国家戦略特区法」)第20条の5の規定による国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(以下「薬剤遠隔指導事業」)が不要となりました。
このような状況を踏まえて公布された国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和5年法律第20号。以下「改正法」)により、国家戦略特区法第20条の5における薬剤遠隔指導事業に係る規定が削除され、令和5年9月1日から施行されます。あわせて、改正法の公布に伴い、厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第104号)が令和5年8月25日付で公布されました。
上記の改正に伴い、「国家戦略特別区域法における医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例の施行等について」(平成29年11月10日薬生発1110第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。令和元年9月30日最終改正)は廃止されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.08.31