- 区分
- 指定薬物
- 文書番号
- 薬生発0831第3号
- 発出日
- 2023-09-01
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号。以下「指定薬物省令」)において定められています。
令和5年8月31日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第109号)が公布されたことに伴い、新たに指定薬物として指定された物質、施行期日(令和5年9月10日)について通知されました。
今回新たに指定薬物として指定されたのは、以下の3物質及び2物質群です。
・N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ベンジル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
・2-(エチルアミノ)-2-(3-フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
・2-(ブチルアミノ)-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ブタン-1-オン及びその塩類
・6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オールの3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る)が結合する物であって、1位、3位、6位及び9位以外にさらに置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
・6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オールの3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る)が結合する物であって、1位、3位、6位及び9位以外にさらに置換基が結合していない物及びこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
また、指定薬物省令中、上記のうち4つ目と5つ目に掲げる物質群に含まれることとなる次に掲げる3物質の名称が指定薬物省令から削除されました。ただし、当該3物質については改正省令の施行後においても、上記物質群に含まれる物質であることから法第2条第15項に規定する指定薬物であることに変わりはありません。
・6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘキシル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類
通称: THCH、Δ9-THCH
・6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘキシル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類
通称: THCH、Δ8-THCH
・6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘプチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類
通称: THC-heptyl、Δ9-THCP
(注:通称におけるΔのあとの8及び9は上ツキ)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.09.05