- 区分
- 薬局
- 文書番号
- 医薬発1101第2号
- 発出日
- 2023-11-02
- 発信者
- 厚生労働省医薬局長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第8条の2の規定に基づく薬局開設者による薬局に関する情報の提供等(以下「薬局機能情報提供制度」)については、「薬局機能情報提供制度実施要領について」(平成19年3月26日薬食発第0326026号厚生労働省医薬食品局長通知。令和3年1月29日最終改正。以下「実施要領通知」)に基づき実施されてきました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第137号。以下「改正省令」)が令和5年11月1日付で公布され、令和6年1月5日から施行されます。
改正省令の趣旨等について通知され、また、本通知別添のとおり薬局機能情報提供制度実施要領が整理され、同日より適用することとされました。
実施要領通知は、本通知の適用をもって廃止されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.11.10