- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 医薬薬審発1124第2号
- 発出日
- 2023-11-24
- 発信者
- 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長
《概要》
経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。
デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤を切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法に対して使用する際の留意事項については、「デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(肝細胞癌 及び胆道癌)の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌及び小細胞肺癌)の一部改正について」(令和4年12月23日薬生薬審発1223第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により、「最適使用推進ガイドライン」として示されてきました。
デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤について、切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法に対する用法・用量の変更に係る承認事項一部変更が承認されたこと等に伴い、当該ガイドラインが本通知1のとおり改正されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.11.28