- 区分
- 毒劇物
- 文書番号
- 医薬薬審発0126第3号
- 発出日
- 2024-01-29
- 発信者
- 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長
《概要》
毒物及び劇物の容器については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第11条第3項及び第4項において規制が行われています。
走行中の鉄道車両内において硫酸及び硝酸を漏出させた事故が発生した旨の報道があったことを受け、毒物及び劇物の容器に係る不適切な取扱いを防止することを目的に、毒物又は劇物に対する飲食物の容器の使用をしてはならないこと、毒物及び劇物の運搬時に必要な措置について指導を徹底するよう、各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)長宛てに通知されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2024.01.31