新型コロナワクチンの用法及び用量に係る記載整備について(令和6年3月6日医薬薬審発0306第4号・医薬安発0306第1号)

区分
医薬品
文書番号
医薬薬審発0306第4号・医薬安発0306第1号
発出日
2024-03-07
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づき承認されている新型コロナワクチンの用法及び用量については、一部の品目を除き、新型コロナウイルスに曝露されていない者を想定した初回免疫として2回の接種と、初回免疫が終わった者に対する追加免疫として1回の接種が規定されていますが、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく特例臨時接種が進められた結果、令和6年2月時点で、全国民の約8割が新型コロナワクチンの初回免疫を完了しており、全国民の 95%以上が新型コロナウイルスに対する抗体を保有していることが確認されています。また、令和6年4月1日以降は、新型コロナワクチンの定期接種の対象者である場合は、通常、年に1回の接種を行うことが想定されています。
こうした状況及び令和5年度第9回薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会(令和6年3月4日開催)における議論の結果を踏まえ、新型コロナワクチンの「用法及び用量」について本通知のとおり取り扱うこととされました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2024.03.11

2024年3月11日 カテゴリー:通知