医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)(令和6年5月1日医薬発0501第2号)

区分
指定薬物
文書番号
医薬発0501第2号
発出日
2024-05-02
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号。以下「指定薬物省令」)において定められています。
令和6年5月1日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第81号)が公布されたことに伴い、新たに指定薬物として指定された物質とそれに伴う所要の規定の整理、施行期日(令和6年5月11日)について通知されました。

今回新たに指定薬物として指定されたのは、以下の1物質及び3物質群です。
・N,N-ジエチル-7-メチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
・6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が1つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
・6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が1つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
・6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が1つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類

また、指定薬物省令中、上記の物質群に含まれることとなる次の3物質の名称が指定薬物省令から削除されました。ただし、これら3物質については改正省令の施行後においても上記の物質群に含まれる物質であることから、指定薬物であることに変わりはありません。
・6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート及びその塩類
・6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート及びその塩類
・6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート及びその塩類

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2024.05.02

2024年5月2日 カテゴリー:通知