ファビピラビル製剤の使用に当たっての留意事項について(令和6年6月24日感感発0624第1号・医薬薬審発0624第1号)

区分
医薬品
文書番号
感感発0624第1号・医薬薬審発0624第1号
発出日
2024-06-24
発信者
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長

《概要》

ファビピラビル製剤(販売名:アビガン錠200mg)は、「新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症(ただし、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分なものに限る。)」を効能又は効果として平成26年3月24日に承認されました。本剤は、既存の抗インフルエンザウイルス薬とは異なる作用機序を有する薬剤であり、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分な新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症が発生し、本剤を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場合にのみ、患者への投与が検討される医薬品であること等から、本剤の使用については「ファビピラビル製剤の承認条件変更に当たっての留意事項について」(平成29年3月3日薬生薬審発0303第5号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知。以下「旧通知」)において、留意事項の周知が行われてきました。
令和6年6月24日付で「重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症」を効能又は効果に追加するための承認事項の一部変更が承認されたことに伴い、本剤の使用に当たっての留意点についての通知がなされました。
本通知の発出に伴い、旧通知は廃止されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2024.06.30

2024年6月30日 カテゴリー:通知