- 区分
- 化粧品
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2024-07-12
- 発信者
- 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
《概要》
システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについては、「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」(令和6年3月26日事務連絡。以下「事務連絡」)において、化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)の一部改正までの臨時的・特例的な取扱いについて周知されたところですが、「化粧品基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第243号)が令和6年7月12日付で告示され、同日から適用されることとなったことに伴い、事務連絡が廃止されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2024.07.31