医薬品及び医療機器の承認事項等及び電子化された添付文書等における「成人発症スチル病」及び「マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群」の名称の取扱いについて(令和7年2月17日医薬薬審発0217第1号・医薬機審発0217第1号・医薬安発0217第1号)

区分
医薬品・医療機器
文書番号
薬薬審発0217第1号・医薬機審発0217第1号・医薬安発0217第1号
発出日
2025-02-18
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長

《概要》

「成人スチル病」及び「マルファン症候群」については、指定難病に係る疾病名が「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第294号)により改正され、「成人発症スチル病」及び「マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群」が使用されることとなりました。
こうした状況を踏まえ、医薬品及び医療機器の承認事項等及び電子化された添付文書等における「成人スチル病」及び「マルファン症候群」の記載について、本通知のとおり取り扱うこととされました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2025.02.28

2025年2月28日 カテゴリー:通知