《概要》現在の血液製剤等(人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする生物由来製品及びこれ以外の人の血液を原材料として製造される特定生物由来製品)の承認状況等に基づき、局長通知の別表の一部につき改正されました。
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《概要》薬事法第14条の4第1項に基づき再審査を受ける新医薬品として23品目(別表)が承認されました。
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《概要》新医薬品の承認審査に係る情報について公表の一層の迅速化を図る観点から、「新医薬品の承認審査に係る情報の公表について」(平成17年4月22日付薬食審査発第0422001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知の一部が改正されました。
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《概要》平成25年3月22日付で「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第63号)が適用されること等に伴い、医療機器クラス分類告示(「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」(平成16年厚生労働省告示第29...
《概要》日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)において、「ICHQ4Bガイドライン(平成21年5月26日付薬食審査発第0526001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)」の事項別付属文書として、本通知別添のとおりエンドトキシン試験法について、付属文書がとりまとめられました。
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《概要》電気自動車の普通充電器及び急速充電器(以下、充電器)より発生する電磁波が植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器に及ぼす影響について検証試験が行われ、植込み型心臓ペースメーカ及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ(以下、植込み型心臓ペースメーカ等)において、充電器への接近によりペーシングパルスの抑制や非同期のペーシングパルスの発生が認められたことが報告されました。...
《概要》薬事法第14条の4第2項の規定に基づき、新医薬品の再審査期間が延長されました。
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《概要》薬事法第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品が指定されました。
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《概要》サリドマイド製剤(販売名:サレドカプセル100及び同50)及びレナリドミド製剤(販売名:レブラミドカプセル5mg)使用時の安全管理手順の改訂については、2013年3月11日に開催された安全対策調査会での審議を経て了承されています。この、今回のサリドマイド製剤及びレナリドミド製剤安全管理手順改訂の概要について通知されました。
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《概要》「医薬品リスク管理計画」の策定・実施の確実な履行を確保することを目的として、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令及び医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令」(平成25年厚生労働省令第26号)が平成25年3月11日に公布されました。
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