食品医薬品安全庁(KFDA)は、化粧品の使用による副作用を消費者が製造業者・輸入業者に伝えた場合、該当業者は必ずKFDAに報告するよう述べた。
現在、年間11兆ウォンの規模を誇る化粧品市場。多様な化粧品原料の使用、インターネットショッピング等の新しい流通経路、多機能な輸入化粧品の増加等の理由から、化粧品の使用による副作用の発生率は高くなっている。KFDAに報告される副作用関連の苦情申告は年々増加(5年間で 51件)。製造業者・輸入業者を通じてKFDAに報告される副作用件数(3年間10件)は少なく、積極的な消費者保護を推進するために副作用報告に対する管理を強化することとなった。
これに関し、KFDAは副作用報告手順を準備し、収集された副作用情報の検討・措置・伝達体系を整備する目的で「化粧品安全性情報管理規定」の制定案を8月25日に行政予告を行った。化粧品製造業者・輸入業者は、副作用情報の入手後30日以内に電話及び情報通信ネットワークを利用してKFDAに提出する。副作用報告を積極的に行った業者に対しては「食品医薬品安全庁功績審査規定」に基づき表彰されることも規定された。また、化粧品安全性情報の検討・評価方法とその結果により後続措置の種類も規定に明示した。
参考までに、日本の場合、化粧品製造販売業者が副作用を政府に報告し、必要に応じて販売停止及び回収・廃棄等の措置がとられる。欧州では、2013年より化粧品製造業者による深刻な副作用の行政報告が実施される予定である。
KFDAは、 今回の「化粧品安全性情報管理規定」の制定により化粧品安全性情報の体系的かつ効率的な管理体系構築を通じた安全管理の基盤向上が期待されるとし、同告示の制定案に対する意見書を2010年9月12日までに食品医薬品安全庁化粧品政策科で提出すると述べた。
参考URL: KFDAニュース 2010.8.25
http://kfda.korea.kr/gonews/branch.do?act=detailView&dataId=155675803§ionId=p_sec_1&type=news&flComment=1&flReply=0