食品医薬品安全庁(KFDA)は、電子タバコと電子式喫煙欲求低下剤は外見にあまり差がなく、消費者が混同しやすいため、購入時にニコチン含有の有無を必ず確認して購入するよう注意を呼びかけた。 電子タバコは中毒性のあるニコチンが含まれ、電子式喫煙欲求低下剤にはニコチンが含まれていない。電子タバコはたばこの代わりに使用する製品で、企画財政部がたばこ事業法で管理しているが、電子式喫煙欲求低下剤は禁煙補助を目的として使用し、医薬部外品に分類されるため薬事法で管理されている。
※電子式喫煙欲求低下剤:タバコの喫煙欲求を低下させたり満たす目的に使用される製品で、ニコチンが含有されてないもの(医薬外品の範囲の指定、保健福祉部の告示)
また、KFDAは電子式喫煙欲求低下剤の安全管理を強化するために、今年6月より許可なしで液状カートリッジ等の部品を製造、輸入、販売する行為に対して集中点検を実施し、違反行為があった際は、行政処分等の措置をとる計画である。参考までに、電子式喫煙欲求低下剤の構成部品を交換使用できる液状カートリッジ、または大容量バッテリー等は変更許可を経て、別度、販売を許可している。
電子式喫煙欲求低下剤の許可を受けた場合、液状カートリッジを別度で製造(輸入)し、販売する場合は包装単位のみを追加する変更許可を受ける。大容量バッテリーを販売する場合も同様で、KFDAの電気機械的安全性試験に合格しなければならない。
KFDAは今回の電子式喫煙欲求低下剤の承認および事後管理を通じて、消費者が関連製品の情報を正確に認識し、製品を使用できるよう継続的な広報活動と管理を行なっていく計画だという。
参考URL: 2011.3.24 KFDAニュース
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=1&seq=14492&cmd=v