食品医薬品安全庁(KFDA)は、 2014年から段階的に適用される化粧品の優秀な製造基準(GMP)の義務化に化粧品メーカーが準備してくれるよう要請した。現在、化粧品メーカーへのGMP適用は義務ではなく、推奨事項だが、化粧品法施行規則等の法令の再整備を通じて、2014年から2017年までに化粧品群に応じて段階的に適用される。
※化粧品群:”優秀な化粧品の製造及び品質管理基準”別表1の分類。 剤型に応じて、1群から4群に分類。 (1群:頭髪用液状タイプ、2群:クリーム、ローションなどのタイプ、3群:パウダータイプ、口紅など、4群:ペンシルタイプ、スプレーなど)
先立ってKFDAは今年3月に”優秀化粧品の製造及び品質管理基準”の改正により、従来の化粧品協会が担当していた化粧品GMPの指定業務をKFDAに移管するなど、GMP義務化基盤を押し堅めて来た。KFDAは、化粧品GMP義務化の前に、あらかじめ指定を受けた場合は、複数の優遇措置が与えられるだけでなく、今後のGMP指定申請暴走による遅延を避けることができると明らかにした。化粧品GMP事前設定時に与えられる優遇措置は、▲試験項目の自律調整▲収去検査の免除▲GMP適合ロゴを表示する広告が可能などである。
※現在、KFDAの化粧品GMPの指定業者は”韓国コルマ(株)シンジョン工場”1箇所である。
KFDAは、化粧品GMPの指定が、化粧品品質向上や産業の国際競争力の向上に大きく寄与することとし、化粧品GMPの指定義務化制度が安定的に導入できるように努力を尽くすと明らかにした。
2011.7.21 KFDA ニュース
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=1&seq=15695&cmd=v