【告示】医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件(令和元年9月20日厚生労働省告示第122号)
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
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