【政令】毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成29年6月14日政令第160号)
《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の8並びに別表第1第28号及び別表第2第94号の規定に基づき、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令が制定されました。これにより、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されます。
本政令は平成29年7月1日から施行されます。
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《DATA》
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