《概要》
シカ等の反芻動物由来物を原料等(以下「反芻動物由来原料等」)として製造される医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品(以下「医薬品等」)については、「生物由来原料基準」(平成15年厚生労働省告示第210号、以下「基準」)第4の1「反芻動物由来原料基準」(2)において、医薬品等の原料等として使用することができる反芻動物由来原料等の原産国が定められています。
フィンランドの野...
《概要》
生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号。以下「基準」)については「生物由来原料基準の一部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第37号)により改正され、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の原料等(添加剤、培地等として製造工程において使用されるものを含む。以下同じ)に用いてはならないとされていたウシ由来の胎盤及び脾臓について、国際獣疫事務局(OIE)に...
《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に使用されるヒトその他の生物(植物を除く)に由来する原料等(添加剤、培地等として製造工程において使用されるものを含む。以下同じ)について、製造に使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準が、生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号。以下「基準」)において定められています。
国際的な動向及び最新の科学的な知見を踏まえ「...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第1項(同法第68条の19において準用する場合を含む)及び第2項の規定に基づき、生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)の一部が改正されました。
告示本文はこちら(PDF)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(UR...