【告示】平成二十九年度の血液製剤の安定供給に関する計画を定める件(平成29年3月31日厚生労働省告示第119号)
《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第25条第1項の規定に基づき平成二十九年度の血液製剤の安定供給に関する計画が策定され、同条第6項の規定により告示されました。
本計画は平成29年4月1日から適用されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
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