【告示】平成三十年度の血液製剤の安定供給に関する計画を定める件(平成30年3月30日厚生労働省告示第190号)
《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第25条第1項の規定に基づき、平成三十年度の血液製剤の安定供給に関する計画が策定され、同条第6項の規定により告示されました。
本告示は平成30年4月1日から適用されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
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