【政令】覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成30年2月21日政令第36号) 新旧対照表
《概要》
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令が制定されました。
これにより、覚せい剤原料を指定する政令(平成8年政令第23号)の一部が改正されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
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《DATA》
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