【告示】平成二十九年度産あへんの納付期限を定めた件(平成29年5月19日厚生労働省告示第197号)
《概要》
あへん法(昭和29年法律第71号)第30条の規定に基づき、平成29年産あへんの納付期限が定められ、同乗の規定により告示されました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
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