《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の7第2項第4号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令が制定されました。
これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第8号)の一...
《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の8並びに別表第1第28号及び別表第2第94号の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されます。
本政令は平成30年7月1日から施行されます。ただし第2条第1項第32号及び第98号の2の改正規定は、公布の日から施行されます。
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《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
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《DATA》
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《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第3項(同法第20条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)の一部が改正されます。
本政令は平成30年4月1日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生...
《概要》
臨床研究法(平成29年法律第16号)第24条第2号(同法第26条第6項において準用する場合を含む)の規定に基づき、臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令が制定されました。
臨床研究法第24条第2号(法第26条第6項において準用する場合を含む)の政令で定める法律は本政令のとおりであり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35...
《概要》
臨床研究法(平成29年法律第16号)附則第1条の規定に基づき、臨床研究法の施行期日を定める政令が定められました。
臨床研究法の施行期日は平成30年4月1日とされました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/ho...
《概要》
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令が制定されました。
これにより、覚せい剤原料を指定する政令(平成8年政令第23号)の一部が改正されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
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《DATA》
出典:...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第78条第2項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令が制定されました。
これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成17年政令第91号)の一部が改正されます。
本政令は平成3...
《概要》
本政令は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第40号、別表第1第75号及び別表第4第9号の規定に基づき制定されました。
これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)のそれぞれ一部が改正されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行さ...
《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の8並びに別表第1第28号及び別表第2第94号の規定に基づき、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令が制定されました。これにより、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されます。
本政令は平成29年7月1日から施行されます。
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《DATA》
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