タグ別アーカイブ: 大麻・麻薬・向精神薬

【告示】平成三十年度産あへんの収納価格を定める件(平成29年9月29日厚生労働省告示第316号)

《概要》 あへん法(昭和29年法律第71号)第31条第1項の規定に基づき、国に納付されるあへんの収納価格につき平成30年度のものについて、同条第2項の規定により告示されました。 告示本文はこちら(PDF) 《DATA》 出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令 (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hour...

【告示】平成三十年度産けしの栽培区域及び栽培面積を定める件(平成29年9月29日厚生労働省告示第315号)

《概要》 あへん法(昭和29年法律第71号)第11条の規定に基づき、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの期間における同条に規定される区域及び面積について、同条の規定により告示されました。 告示本文はこちら(PDF) 《DATA》 出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令 (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hou...

大麻取扱者に対する監視指導について(平成29年8月16日薬生監麻発0816第1号)

《概要》 都道府県知事により大麻研究者免許を与えられていた者が、免許の有効期間経過後に都道府県庁に対して虚偽の廃棄報告を行った上で大麻を不正に所持していたことにより、地方厚生局麻薬取締部に大麻取締法違反で検挙される事案が発生しました。 昨年(平成28年)来、元大麻取扱者を含む大麻取扱者による事件が続いている状況を重く受け止め、大麻の管理の徹底・免許業務手順の精査等留意した上で監視指導の徹底に努...

【省令】麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成29年7月26日厚生労働省令第76号)

《概要》 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の36の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生労働省令第14号)の一部が改正されます。 本省令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。 省令本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF) ...

【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(平成29年7月26日政令第204号)

《概要》 本政令は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第40号、別表第1第75号及び別表第4第9号の規定に基づき制定されました。 これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)のそれぞれ一部が改正されます。 本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行さ...

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)(平成29年7月26日薬生発0726第1号)

《概要》 平成29年7月26日付で、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第204号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第76号)が公布されました。 これに伴い、今回の改正における趣旨、改正の内容、施行期日(公布の日(平成29年7月26日)から起算して30日を...

大麻の管理の徹底について(平成28年11月8日薬生監麻発1108第1号)

《概要》 都道府県知事により大麻栽培者免許を与えられた法人の代表者及び従業員が大麻を不正に所持し、地方厚生局麻薬取締部により大麻取締法違反で逮捕される事案が発生したことについて、今回の事案は国及び都道府県による薬物濫用防止の取組みに対する国民の信頼を揺るがしかねない重大なものであって、大麻取扱者の免許付与についてはこれまで以上に慎重かつ十分な検討の下に判断が必要であり、本通知記載のとおり免許審査...

【省令】麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成28年9月14日厚生労働省令第147号)

《概要》 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の8第2号・第50条の11第2号の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)の一部が改正されます。 本省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。 省令本文はこちら(PDF) 新旧対照表...

【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成28年9月14日政令第306号)

《概要》 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第3第11号の規定に基づき、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されました。 本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます(経過措置あり)。 告示本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF) 《DATA》 出典:厚生労働省法令等データベ...

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(平成28年9月14日薬生発0914第1号)

《概要》 平成28年9月14日付で「麻薬、麻薬原料物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令」(平成28年政令第306号)並びに「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第147号)が公布されたことについて、改正の趣旨・内容(新たに第三種向精神薬として指定された3物質等)、施行期日(平成28年10月14日)・経過措置のほか、留意事項・当...