《概要》
人が経口的に服用する物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定される医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)により判断されていますが、同通知の一部が本通知別紙のとおり改正されました。
今回は、ホモタダラフィル...
《概要》
人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定される医薬品に該当するか否かについては「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)が判断の基準とされていますが、同通知別紙「医薬品の範囲に関する基準」別添2「専ら医薬品として使用される...
《概要》
人が経口的に服用する物のうち医薬品に該当するものを判断する基準である「医薬品の範囲に関する基準」が本通知別紙のとおり通知されました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の一部改正について(平成27年4月1日薬食発0401第2号)
医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(...