《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の5第7項第1号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第7項第1号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令が定められました。
本省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年...
《概要》
製薬会社1社に対し、薬事法(昭和35年法律第145号)第72条の4第1項の規定に基づく行政処分が下されたことを踏まえ、市販後安全対策における製造販売後安全管理の重要性に鑑み、GVP省令(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令)等の法令を順守し、製造販売後安全管理が適切に実施されるよう通知されました。
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の26第5項の規定により読み替えて適用される同法第23条の25第3項並びに同法第23条の29第4項及び第23条の31第4項の規定に基づき、再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施に関する省令が定められました。
本省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の25第3項、第23条の29第4項及び第23条の31第4項、第80条の2第1項、第4項、第5項の規定に基づき、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令が定められました。
本省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行さ...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号の規定に基づき、薬事法第4条第5項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品が本告示のとおり定められました。本告示によると、要指導医薬品に該当する医薬品は、薬事法第4条第5項第4号イまたはロに掲げる医薬品であって、赤ブドウ葉乾燥エキス混合物、アルミノプロフェン等16種の成分(及びその水和物・塩類)を有効成分として含有する製...
《廃止情報》
本通知は「ファビピラビル製剤の承認条件変更に当たっての留意事項について」(平成29年3月3日薬生薬審発0303第5号)により廃止されます。
《概要》
ファビピラビル製剤(販売名:アビガン錠200mg)については、3月24日付で「新型又はインフルエンザウイルス感染症(ただし、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は高価不十分なものに限る。)」が効能効果として承認されていま...
《概要》
医療用後発医薬品に係る承認審査及びGMP適合性調査のスケジュールについては、「医療用後発医薬品に係る承認審査及びGMP適合性調査申請のスケジュール等について」(平成23年5月26日医薬食品局審査管理課及び監視指導・麻薬対策課事務連絡)により示されていますが、平成26年3月以降5回のスケジュールについて、本事務連絡のとおり例示されました。
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