《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を同法第19条の4において準用する場合を含む)、第23条の2の9第4項(同法第23条の2の19において準用する場合を含む)並びに第23条の26第5項の規定により読み替えて適用される第23条の25第3項(同法第23条の37第5項において準用する場...
《概要》
平成29年10月17日付で、クロルヘキシジングルコン酸塩またはクロルヘキシジン塩酸塩(以下「クロルヘキシジン」)を有効成分として含有する医療用医薬品及び一般用医薬品について「「使用上の注意」の改訂について」(平成29年10月17日薬生安発1017第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知)が発出され、ショック(アナフィラキシー)に関する使用上の注意を追記するよう求められていま...
《概要》
医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集・調査・検討等を踏まえ「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品につき、速やかな、またはできるだけ早い時期の添付文書の改訂(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第52条の2第1項に規定する届出が必要な医薬品の添付文書を改訂する場合については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構あて同項の規定に基づく届出を行うこ...
《概要》
経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが作成されています。
ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤を非小細胞肺癌及び悪性黒色腫に対して使用する際の留意事項については、「ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤及びペムブロリズマブ...
《概要》
一般用医薬品のうちかぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意については、「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意について」(平成23年10月14日薬食安発1014第4号・薬食審査発1014第5号厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長連名通知)により示され、その後、「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について」(平成27年4月1日薬食安発0401第2号・薬食...
《概要》
新指定医薬部外品の添付文書等に記載する使用上の注意等に係る取扱いについては「新指定医薬部外品の添付文書等に記載する使用上の注意等について」(平成17年3月29日薬食審査発第0329006号、薬食安発第0329001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長、安全対策課長連名通知。以下「旧通知」)により示されています。
「クロルヘキシジングルコン酸塩又はクロルヘキシジン塩酸塩を含有する医薬部外...
《概要》
単回使用医療機器の取扱いについては「単回使用医療用具に関する取り扱いについて」(平成16年2月9日医政発第0209003号厚生労働省医政局長通知)、「単回使用医療機器(医療用具)の取り扱い等の再周知について」(平成26年6月19日医政発0619第2号厚生労働省医政局長通知)及び「単回使用医療機器(医療用具)の取り扱い等の再周知について」(平成27年8月27日医政発0827第15号厚生労...
《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第24条第1項・第2項の規定に基づき、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和31年厚生省令第22号)の一部が改正されます。
本省令は平成30年4月1日から施行されます。
告示本文はこちら...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条の2第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。
これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第1の一部が改正されます。
本省令は平...
《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」)の広告を巡る環境の変化に伴って医薬品等適正広告基準について改正が行われ、「医薬品等適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が発出されました。
これに伴い、本通知別紙において医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等が示されました。
なお本通知をもっ...