《概要》
毒物劇物輸入業者が通関の際に必要とする証明書類の発行については、「毒物及び劇物取締法の一部改正に伴い輸入業者が通関の際に提示を必要とされる証明書類の発行について」(昭和59年3月24日薬監第23号薬務局監視指導課長通知)により協力依頼がなされていますが、輸入業者の求めに応じて行う毒物及び劇物取締法に基づく登録品目についての証明・毒物及び劇物取締法に基づき登録更新申請中である輸入業者につ...
《概要》
毒物・劇物の製造業または輸入業の登録申請書等における販売名については「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」(平成9年3月5日厚生省令第9号)において記載を不要とされ、その運用については同日薬発第237号厚生省薬務局長通知が発出されていますが、本通知においてその細部の取り扱いについて通知されました。
なお、本通知をもって昭和48年5月4日薬事第58号厚生省薬務局薬事課長通知...
《廃止情報》
本通知は「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について」(平成29年6月8日薬生安発0608第1号)により廃止されます。
《概要》
医療用医薬品添付文書の記載要領が通知されました。
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《廃止情報》
本通知は「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(平成29年6月8日薬生発0608第1号)により廃止されます。
《概要》
「医療用医薬品の使用上の注意記載要領」の制定について通知されました。
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《廃止情報》
本通知は「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(平成29年6月8日薬生発0608第1号)により廃止されます。
《概要》
「医療用医薬品添付文書の記載要領」の制定について通知されました。
通知本文はこちら(PDF)...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第3項(同条第6項、同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに同法第14条の4第4項及び第14条の5第4項(これらの規定を同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)、第80条の2第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定に基づき、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令が定められました。
省令本文...