医薬品の範囲に関する基準の一部改正について(平成28年10月12日薬生発1012第1号)
《概要》
人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定される医薬品に該当するか否かについては「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)が判断の基準とされていますが、同通知別紙「医薬品の範囲に関する基準」別添2「専ら医薬品として使用される...