《概要》
染毛剤製造販売承認申請書作成上の留意点等については「染毛剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について」(平成27年3月25日薬食審査発0325第12号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「本通知」)により取り扱われていますが、「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」(平成19年12月26日薬食安発第1226001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)の一部及び平成19...
《廃止情報》
「医薬部外品等の製造販売承認申請時における記載整備チェックリストの提出(試行)について」(平成28年2月17日薬機般発第160217001号)は「医薬部外品の製造販売承認申請時における記載整備チェックリストの利用について」(平成29年2月15日事務連絡)の発出により廃止されます。
《概要》
医薬部外品等の製造販売承認申請及び審査の迅速化を図ることを目的とした、記載整備に係る...
《概要》
医薬部外品のうちパーマネント・ウェーブ用剤の製造販売の承認基準については、「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第35号厚生労働省医薬食品局長通知)により示されていますが、当該基準の英訳が本事務連絡別添のとおり作成されました。
事務連絡本文はこちら(PDF)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の...
《概要》
パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請の取扱いについては、「パーマネント・ウェーブ用剤の分離申請の取扱いについて」(平成26年12月10日薬食審査発1210第1号)により通知されていますが、平成27年10月1日以降に申請される新規の分離申請の取扱いについて通知されました。
通知本文はこちら(PDF)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
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《概要》
医薬部外品のうち、パーマネント・ウェーブ用剤の製造販売承認については「パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準について」(平成5年2月10日薬発第111号厚生省薬務局長通知。以下「旧基準」)により取り扱われてきましたが、旧基準の見直しが行われ、本通知別紙「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準」(以下「本基準」)により行われることとした旨、通知されました。
本基準は平成27...
《廃止情報》
本通知は「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について」(平成29年2月15日薬生薬審発0215第2号)の適用に伴い廃止されます。
《概要》
パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準(以下「承認基準」)については、「パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認申請書作成上の留意点について」(平成5年2月10日薬審第100号厚生省薬務局審査課長通知。以...
《廃止情報》
「医薬部外品等の製造販売承認申請時における記載整備チェックリストの利用について」(平成27年2月13日薬機般発第150213001号)は「医薬部外品の製造販売承認申請時における記載整備チェックリストの利用について」(平成29年2月15日事務連絡)の発出により廃止されます。
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、「医薬部外品等の製造販売承認申請における記載整備...
《概要》
従来、パーマネント・ウェーブ用剤は第1剤と第2剤の組み合わせ製剤が製造販売されていますが、今後、業務用の製剤に限り、第1剤と第2剤を分けて製造販売承認の申請(分離申請)をする場合の取扱いについて通知されました。
通知本文はこちら(PDF)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/ho...
《概要》
「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」(平成26年政令第269号)第2条の規定により「薬事法関係手数料令」(平成17年政令第91号)の一部が改正され、医薬部外品の製造販売承認申請に係る手数料について、既承認医薬部外品とは有効成分や効能・効果等が異なる医薬部外品の区分が新設されたこと等を踏まえ、本通知のとおり医薬部外品・化粧品(以下「医薬部外...
《概要》
製薬会社1社に対し、薬事法(昭和35年法律第145号)第72条の4第1項の規定に基づく行政処分が下されたことを踏まえ、市販後安全対策における製造販売後安全管理の重要性に鑑み、GVP省令(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令)等の法令を順守し、製造販売後安全管理が適切に実施されるよう通知されました。
通知本文はこちら(PDF)...