【告示】医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年4月1日厚生労働省告示第185号)
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品が定められました。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(昭和54年厚生省告示第168号)は廃止されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス
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