- 区分
- 医薬部外品
- 文書番号
- 厚生省告示第194号
- 発出日
- 1994-06-02
《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第15条の2第1項第1号の規定に基づき、都道府県知事の承認に係る医薬部外品(昭和60年3月厚生省告示第42号)の全部が改正されました。本改正は平成6年6月20日より適用されます。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
都道府県知事の承認に係る医薬部外品の一部を改正する件(平成27年3月25日厚生労働省告示第119号) 適用H27.04.01~
都道府県知事の承認に係る医薬部外品の一部を改正する件(平成29年3月28日厚生労働省告示第90号) 適用H29.04.01~