【省令】麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)

区分
麻薬・向精神薬
文書番号
厚生省令第14号
発出日
1953-04-18

《概要》
麻薬取締法(昭和28年法律第14号)第4条第2項、第30条第1項、第32条第1項、第44条第6号、第61条及び第63条の規定に基き、麻薬取締法施行規則が定められました。

※本施行規則は平成2年に「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」に改称されています。

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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成28年2月8日厚生労働省令第16号) 施行H28.04.01~

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成28年9月14日厚生労働省令第147号) 施行 公布の日から起算して30日を経過した日

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成29年7月26日厚生労働省令第76号) 施行 公布の日から起算して30日を経過した日