【告示】放射性物質等の運搬に関する基準

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第491号

《概要》
 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第2条第6項第1号、第3号、第5号及び第9号並びに第2条第7項第1号の規定に基づき、放射性物質等の運搬に関する基準が定められました。本告示は平成17年12月1日より適用されます。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
【告示】放射性物質等の運搬に関する基準の一部を改正する件 適用H27.1.1~

【告示】放射性物質等の運搬に関する基準の一部を改正する件(平成28年3月28日厚生労働省告示第108号)