医薬品等輸入届取扱要領の改正について

区分
共通
文書番号
薬食監麻発0422第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《廃止情報》
本通知は「医薬品等輸入届取扱要領の改正について」(平成26年11月17日薬食監麻発1117第7号)の実施に伴い廃止されます。

《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の輸入手続きの一層の明確化を図るため、本通知別添のとおり「医薬品等輸入届取扱要領」が定められました(平成25年6月1日より実施)。なお本通知の実施に伴い、「医薬品等輸入届取扱要領の改正について」(平成22年12月27日付薬食監麻発1227第19号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)は廃止されます。

2013年4月22日 カテゴリー:通知