【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第92号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第9条第1項、第28条第2項、第29条の2第1項、第31条の2第2項、第31条の4第1項及び第36条の8第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。
本省令は平成27年4月1日から施行されます(例外として、平成29年6月12日から施行される規定があります)。

《関連》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成26年8月19日薬食発0819第1号)