- 区分
- 共通
- 文書番号
- 薬食監麻発0325第5号
- 発信者
- 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長
《概要》
医療機器及び体外診断用医薬品の一般的名称の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第7項第1号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令」(平成26年厚生労働省令第95号)別表第1及び別表第2において定められている区分(製品群区分)への該当性については、「医療機器及び体外診断用医薬品の製品群の該当性について」(平成26年9月11日薬食監麻発0911第5号。以下「製品群該当性通知」)により示されています。
平成27年3月25日付で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第121号)が告示されたことに伴い、製品群該当性通知の一部について、本通知のとおり改正される旨通知されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
情報取得日2015.03.31