鼻炎用内服薬の製造販売承認事務の取扱いについて

区分
医薬品
文書番号
薬食審査発0325第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長

《概要》
鼻炎用内服薬の製造販売承認事務の取扱いについては、「鼻炎用内服薬の製造(輸入)承認事務の取扱い等について」(平成5年1月29日薬審第86号厚生省薬務局審査課長通知)及び「鼻炎用内服薬の内用液剤の取扱いについて」(平成6年3月4日薬審第103号厚生省薬務局審査課長通知)(以下合わせて「旧課長通知」)により取り扱われてきましたが、「鼻炎用内服薬の製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第23号医薬食品局長通知。以下「基準」)の制定を踏まえ、本通知のとおり、基準に則した申請にあたっての留意点が取りまとめられました。
なお、本通知の適用に伴い旧課長通知は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   情報取得日2015.04.08

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
「鼻炎用内服薬の製造販売承認事務の取扱いについて」の一部改正について(平成28年3月28日薬生審査発0328第13号)

2015年3月25日 カテゴリー:通知