- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生省令第28号
- 発出日
- 1997-03-27
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第3項(同条第6項、同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに同法第14条の4第4項及び第14条の5第4項(これらの規定を同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)、第80条の2第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定に基づき、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令が定められました。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成28年1月22日厚生労働省令第9号) 公布の日より施行
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成29年10月26日厚労働省令第116号) 施行H30.04.01~